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廃車と自動車保険
事故や乗り換えによる廃車時の自動車保険はどうしたらいい?解約や任意保険を引き継ぐ方法を紹介
事故や乗り換えによる廃車時の自動車保険はどうしたらいい?解約や任意保険を引き継ぐ方法を紹介
「事故をしたため、乗っていた車を廃車にしなければならなくなった」 「かなりの走行距離を走っており、車の不調も多くなったために乗り換えを検討している」 事故車や過走行車は中古車としての価値が低いため、基本的には廃車となります。その時に気になるのは、「自動車保険の手続き」ではないんでしょう。 自動車保険には「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があります。自賠責保険は解約しなければなりませんが、任意保険は「車両入れ替え申請」を行えば、任意保険を継続することができます。 今回は、自動車保険は車を廃車した時にどのような手続きを行えばいいのか、について解説します。 車を廃車予定で自動車保険の切り替えや解約について悩んでいる方はこの記事を参考にしてください。

自賠責保険は解約手続きを行う

自動車を廃車した場合、自賠責保険については解約手続きを行います。自賠責保険は乗り換え先の車に引き継ぐこともできますが、手続きが煩雑です。 自賠責保険は車検のタイミングに合わせて更新しますが、引き継ぐ場合は車検期間と自賠責保険の期限がずれるため、車検よりも先に自賠責保険の期限が切れてしまいます。 その場合、過不足分を追加で契約しなければならないため、手続きが二度手間となります。また、自賠責保険の加入期間が長ければ長いほど安くなりますので、過不足分を補うために数ヶ月分のみ契約すると割高になってしますのです。そのため、車を廃車する場合は自賠責保険も解約するのが一般的です。 自賠責保険の解約方法は「登録事項等証明書」などの廃車を確認できる書類を準備し、自賠責保険の保険会社で解約手続きを行います。 自賠責保険は契約期間が残っている場合、払い過ぎた保険料を返してもらえます。 自賠責保険の解約方法や返戻金の計算方法については以下の記事で解説しています。 関連記事:廃車時の自賠責保険を解約する方法・返戻金の計算方法を徹底解説!

廃車したあと新しい車に乗る場合の任意保険の手続き方法

任意保険は自賠責保険と違い、乗り換え先の車に引き継ぐのが一般的です。 ただし、乗り換える状況によって手続き方法は異なります。

すぐに乗るときは任意保険の車両入替申請を行う

廃車して別の車に乗り換える場合、保険会社を変更しないのが一般的です。しかし、何も手続きをしないと、たとえば新しい車で事故を起こしても補償がうけられなくなってしまいます。 そこで、買い替え後30日以内に保険会社に対して車両入替申請をすることが必要となってきます。

しばらく乗る予定はないときは中断証明書を発行しよう

しばらく車に乗る予定のない場合、解約をしないと引き続き保険料が発生してしまいます。しかし、ただ解約しただけでは過去に積み重ねてきた運転スキルを示す「等級」まで引き継げなくなります。 それを防止し、等級を引き継ぐために「中断証明書」を保険会社に発行してもらう必要があります。中断証明書を新規に保険会社と契約するときに用います。

任意保険は等級の引き継ぎができる

そもそも等級は1等級から20等級まで存在し、運転スキルが高いほどランクは高く、保険料は安くなります。そのため、保険会社に関係なく等級が引き継げるのです。おもな特徴は次の通りです。
  • 契約時は6等級からスタートするのが原則
  • 1年間無事故の場合、1等級アップする
  • 等級引継ぎは世帯単位で利用できる たとえば、契約者である親の自動車が20等級とします。その場合、同世帯(厳密には同居)の子どもの自動車に対する任意保険は親の20等級を引き継ぐことができます。
  • セカンドカー割引が適用できる 契約者が11等級以上の場合、契約時から原則の6等級でなく、7等級からスタートできる制度です。
以上を踏まえて、等級を利用した廃車したあとの保険料の節約方法を紹介します。
  1. 解約するタイミングは等級を意識するたとえば、保険会社との契約を継続し、無事故なら1カ月後に1等級上がるとします。その場合、1等級上げてから解約したほうが等級は高くなり、新規契約による保険料の節約につながります。
  2. 廃車により実質等級をアップさせる方法「世帯単位で引き継げること」と「セカンドカー割引」を利用して、等級を実質アップさせることができます。
たとえば、40代の親が20等級とし、19歳の子どもが新車を購入するとします。その場合、子どもに親の20等級を引き継がせることで、11等級以上の親(20等級)はセカンドカー割引により、保険会社と新規契約しても原則の6等級ではなく、7等級と1等級アップさせることができます。

廃車したあと車に乗らない場合は任意保険を解約しよう

車を乗り換えない場合は任意保険を解約しましょう。 解約の流れは以下の通りです。
  1. 保険会社に解約する旨を連絡
  2. 解約申込書と保険証券を保険会社に提出する
それでは詳しく解説します。

任意保険を契約している会社に廃車するために解約する旨を連絡

そもそも廃車手続きと任意保険の解約手続きは別々に行います。そのため、廃車する旨を契約先の保険会社に連絡しましょう。

事前に廃車する旨を伝えていれば任意保険の先付け解約もできる

事前に保険会社へ廃車する日を連絡し、解約を予約する制度です。返戻金の計算期間を短くしないためにも先付け解約を有効活用しましょう。

解約の連絡を自分からしないとずっと契約していることになる

保険会社に解約の連絡をしないと、保険料は発生し続け、年払いの場合は返戻金の計算期間は短くなってしまいます。その年払い保険料の返戻金は解約手続き日から保険期間の満了日までの期間で計算します。

任意保険の解約の手続自体は廃車とは関係なく行うことができる

前述の先付け解約のように、任意保険の解約の手続自体は廃車と関係なく行うことができます。しかし、任意保険は保険会社によって取り扱いが異なります。そのため、「名義変更」や「抹消の証明書がない場合」は解約できないという保険会社もあります。廃車をするときは任意保険の解約について事前に保険会社に確認しましょう。 なお、本人の等級が高い場合、たとえ本人が乗らなくても、子どもなど同居している世帯の誰かが車に乗るときは、解約と同時に中断証明書を発行してもらいましょう。

解約申込書と保険証券を保険会社に提出する

解約を申し出ると契約先の保険会社から「解約申込書」が送られてきます。 その書類を記入に、保険証券を同封し、保険会社に提出しましょう。 保険会社によっては電話1本で解約できる場合もあります。解約方法はさまざまなので、保険会社に確認しておきましょう。

廃車により任意保険を途中解約したい場合は解約返戻金がもらえる

廃車により任意保険を途中で解約した場合は、途中解約した月によって解約返戻金が戻っていきます。 以下表にまとめましたので、解約返戻金のイメージとして参考にしてください。
任意保険加入期間 返戻金率(年払いの場合)
〜7日 10%
〜15日 15%
〜1ヶ月 25%
〜2ヶ月 35%
〜3ヶ月 45%
〜4ヶ月 55%
〜5ヶ月 65%
〜6ヶ月 70%
〜7ヶ月 75%
〜8ヶ月 80%
〜9ヶ月 85%
〜10ヶ月 90%
〜11ヶ月 95%
〜12ヶ月 100%
上記はあくまでも一例になりますので、詳しくは任意保険を契約している会社に連絡してみましょう。 月払いで支払っている場合は、月初め10日以内に解約すれば費用が返ってきます。

まとめ:廃車するときの任意保険について

廃車するときの任意保険の手続きは「今後も車に乗る場合」と「永久に乗らない場合」に区分することができます。 まず前者の場合、新しい車に乗るタイミングによって解約手続きの方法が異なります。廃車したあとにすぐ車に乗る場合は、買い替え後30日以内に車両入替申請をしましょう。一方、しばらく乗らない場合は等級を引き継ぐために中断証明書の手続きが必要となります。 次に後者の場合、任意保険を解約しましょう。廃車買取業者に引き取りに来てもらうなら、先付き解約により、廃車するより前に解約手続きをすることは可能です。しかし、先付き解約の場合、名義変更や抹消の証明書がない場合は解約できないと言う保険会社もあります。 廃車本舗の場合、廃車の証明書≪登録識別情報等通知書など≫はお客様に郵送するのが基本です。しかし、保険会社が解約時に急ぎと言っている場合、お客様の求めに応じて直接保険会社へ廃車の証明書をFAXする場合もあります。もちろんその場合、個人情報なので事前に一度お客様から許可をいただいたときのみです。