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廃車の手続き
教えて! 相続していない故人の自動車の廃車や売却の手続き! 自動車の名義人が亡くなった場合の廃車や売却の手続き方法は?
教えて! 相続していない故人の自動車の廃車や売却の手続き! 自動車の名義人が亡くなった場合の廃車や売却の手続き方法は?
親族が亡くなり、故人が所有していた資産や財産、負債を引き継ぐ事を相続と言います。 相続をせずに、故人の資産を故人名義のままにしている方は少なくありません。 土地や建物と同様に自動車の場合も、故人名義になっている資産については課税され続けます。 特に自動車の場合は、使わなくなり放置していても課税されますので、出来る限り早めの処分が必要です。 しかし、自分で所有している自動車に比べ故人名義の廃車や売却は必要書類が増えます。 今回は相続が必要な故人名義の自動車を廃車や売却する場合の手続きについて詳しくご説明させて頂きます。

相続手続きと廃車・売却手続きを同時に行う

故人名義の自動車を廃車や売却する場合、故人名義のまま行う事は、故人が申請を出す事となりそもそも申請自体が原則出来ません。(例外は後に解説) この為、まずは故人から親族等の相続人に名義の変更を行います。 相続人への名義変更完了と同時に廃車や売却を行います。 したがって、故人名義の自動車の廃車や売却は、相続人への名義変更書類+相続人名義での廃車・売却書類の2つを同時に提出する事になります。 まずは相続の手続きについてご紹介して行きます。

相続手続き(相続人への名義変更)

故人の財産や資産を相続出来る権利を有する人の事を「相続人」と呼びます。 民法では故人の配偶者や血縁関係のある人が相続人と定められており、この法律によって定められている相続人の事を「法定相続人」と呼びます。 故人との関係性により相続出来る割合も決められていて、この相続出来る割合の事を「法定相続分」と呼びます。 また故人が「遺言」によって相続人を指定している場合もあります。 今回は遺言は無く、法定相続人によって相続を行う流れをご説明させて頂きます。

相続人確定

まずは法定相続人が誰であるのかを確定する作業が必要です。 法定相続人は民法によって定められています。 例えば故人が親の場合、法定相続人はその配偶者と子供になり、法定相続分は配偶者が二分の一、子供が二分の一となります。 故人に対して誰が法定相続人になるのかは、買取店や法務局、または司法書士や弁護士といった法律家に相談するのがベストです。 法定相続人が確定すれば、書面で法定相続人である事を証明する必要があります。 基本的には故人との血縁関係にある人が法定相続人となりますので、相続申請時に以下の書類を陸運局に提出する必要があります。
  1. 故人の除籍謄本(提出書類)
  2. 故人の原戸籍謄本(提出書類)
どちらも故人の本籍地があった自治体の役所で取得が出来ます。 親族もしくは相続人から委任を受け委任状を所持している方はこの謄本が取得出来ます。 また遠方の場合は郵送でも申請が可能です。郵便局の定額小為替で手数料を郵送します。 この2つの書類で故人と相続人との関係性が証明できます。 故人に隠し子がいる場合等、除籍謄本を取得して初めて想定外の法定相続人が発覚する事も稀にあります。 その為この2つの書類は重要な提出書類となっています。

代表相続人選定

法定相続人が複数いる場合、相続人の中から代表相続人を選定します。 故人名義の自動車は、一旦この代表相続人名義となり、代表相続人から廃車申請を行うという流れになります。 代表相続人の選定には法定相続分は特に関係ありませんので、相続人であれば誰でも代表相続人になれます。 廃車の申請を行う人が法定相続人になる事が手続きを行う上で望ましいと言えます。

遺産分割協議書作成(提出書類)

故人の自動車の相続申請時に、故人の除籍謄本・原戸籍謄本と同じく提出が必要な書類が遺産分割協議書です。 故人の遺産をどのように相続人で分割するかを定めた書類です。 相続発生時に既に作成済みで、その遺産分割協議書の中に廃車を申請する自動車についての記載もあれば、その内容に準じて相続を進めていきます。 相続発生時に遺産分割協議書を作成していても、資産価値が低いために自動車についての記載が無い場合や、そもそも相続発生時に遺産分割協議書を作成していない場合は、新たに自動車の相続についての遺産分割協議書を作成します。 遺産分割協議書の作成については、書類自体は簡単なものなので買取店に相談したり、または自分で作成する事も出来ます。 ネット上に沢山のフォーマットがあります。 遺産分割協議書には、相続する自動車を特定できる情報(車台番号や登録番号)と、誰が相続するのかを記入し、相続人全員が記名押印する事によって、故人名義の自動車が代表相続人名義になる事に相続人全員が了承している事を証明します。

代表相続人印鑑証明書(提出書類)

遺産分割協議書には、代表相続人及び相続人全ての記名押印が必要です。代表相続人に限り実印での押印と印鑑証明書の添付が義務付けらています。 この為、代表相続人以外の相続人の押印は認印でも事足ります。 故人名義の不動産や預貯金の相続をする場合にも遺産分割協議書が必要ですが、この場合の遺産分割協議書には相続人全員の実印での押印と印鑑証明書の添付が必要な為、自動車の相続はこの点簡素化されていると言えます。

資産価値が高ければ弁護士に要相談

高額で売却が出来るような高級車の相続は、資産として高い価値が認められますので、相続するにあたって不安な場合は、事前に弁護士に相談する方がいいかもしれません。 自動車の他にも、相続財産が高額になる場合は特に慎重に進めた方が良いと言えます。 弁護士であれば遺産分割協議書の作成から、他相続人との相続分の交渉も委任出来ますので安心です。

廃車や売却手続き(代表相続人名義で)

相続申請を行い故人の自動車が代表相続人名義に変わった後は、一般的な廃車手続きと同じです。廃車手続きに関しては以下の書類が必要になります。
  1. 代表相続人印鑑証明書(提出書類)
  2. 実印
遺産分割協議書の添付用とは他に、譲渡証明書に添付する為に2枚目の印鑑証明書が必要になります。 譲渡証明書及び委任状には代表相続人の実印での捺印が必要になります。

軽自動車はそのまま廃車や売却できる

普通車は基本的に故人から相続人への相続の手続きを踏んでからではないと廃車手続きや売却が出来ません。 しかし、軽自動車では手続きが簡素化されているため相続の手続きが必要なく、故人名義のままでも廃車や売却の手続きが可能です。 通常と同じように手続きが行えます。

故人の印鑑登録証明書さえ手に入れば普通車もそのままま廃車や売却可能

発行から3か月以内の故人の印鑑登録証明書があれば、先にご説明した難しい手順を踏むことなく故人名義のまま廃車や売却することも可能です。 詳しいことについては弊社「廃車本舗」までご相談ください。

まとめ

故人名義の自動車の廃車に必要な書類は次の通りです。
  1. 故人の除籍謄本
  2. 故人の原戸籍謄本
  3. 遺産分割協議書
  4. 代表相続人の印鑑証明2通
  5. 代表相続人の実印
故人の自動車は一旦代表相続人へ名義変更を行いますので、一般的な廃車に比べて少し必要書類が増えます。 遺産分割協議書の作成と記名押印さえ問題なく行えば、あとはそれほど難しいものでもありません。 お車の売却や廃車については弊社「廃車本舗」にご相談下さい。 故人名義の自動車の廃車手続きであっても、知識と経験が豊富な専門スタッフが相続に関して的確に無料でアドバイスさせて頂きます。 お気軽にご相談ください。