- 廃車した時の自動車税の還付金はいくらもらえるの?
- 還付金をもらうにはどうやって手続きすればいいの?
直近まで乗っていた車は3月までに廃車すれば自動車税の還付金が受けられますが、廃車する時期や車種によって還付金は大きく変わります。
「自動車税の年額÷12ヶ月×廃車した月から3月まで月数=還付金」こちらの式で計算することが可能です。
しかし、還付金は廃車したからと言って自動的に口座に支払われるのではなく、手続きしなければもらえません。
忘れてしまって「手続き忘れで還付金をもらえなかった」とならないためにも、自動車税の計算方法から還付金を受け取る手続きについて解説します。
この記事を読むことで、愛車を廃車した時に返ってくる還付金費用と受け取る手続き方法がわかるので、還付金手続きに関しての不安がなくなります。
中古車・廃車の買取を専門で行っている廃車本舗へお問い合わせ下さい。面倒な廃車手続きを代行させて頂きます。お電話の場合は0120-788-100 まで。メールで愛車の査定を希望される方はこちらから。廃車予定の事故車などが思わぬ高額買取となる場合もあります!
目次
廃車時に還付される自動車税の計算方法

では、実際に廃車した場合に還付される自動車税はどのような計算によって算出されるのでしょうか。
自動車税の還付は月割り
自動車税還付の計算は、月割り計算となります。たとえば、8月1日に廃車手続きをしても8月31日に廃車手続きをしても還付金は同じです。
自動車税還付金の計算式
自動車税還付金の計算方法は次のようになります。
1年の自動車税額÷12ヵ月×登録抹消した翌月から3月までの月数=自動車税還付額(※100円未満切り捨て)
廃車にした当月分の自動車税は還付されないことになっているので、3月に登録を抹消した場合には、還付金は0円ということになります。
排気量別の自動車税年額

自動車税がいくら戻ってくるかに関しては、どれだけの自動車税を支払っているかによります。
自動車税は、その車の排気量によって税額が決定される仕組みになっていますので、同じ車種でもグレードによってエンジンの排気量が異なる場合には同じ車種でもグレードによって税額が異なります。
自家用車の自動車税額は次の通りです。
排気量 | 自動車税 金額 |
---|---|
1000cc以下 | 29,500円 |
1001cc~1500cc | 34,500円 |
1501cc~2000cc | 39,500円 |
2001cc~2500 | 45,000円 |
2501cc~3000cc | 51,000円 |
3001cc~3500cc | 58,000円 |
3501cc~4000cc | 66,500円 |
4001cc~4500cc | 76,500円 |
4501cc~6000cc | 88,000円 |
6001cc以上 | 111,000円 |
1700ccの車で8月に廃車する場合、自動車税の更新前の3月まで7ヶ月残っています。この場合の計算式以下です。
39,500円÷12×7=23,000円(100円以下切り捨て)
自動車税の還付金は新車登録から10年〜13年を超える車は税額が15%増加する
自動車税は4月1日時点の新車登録から、
- 13年を超えるガソリン車
- 10年を超えるディーゼル車
の場合は、自動車税が15%増加するので、その分もらえる還付金も多くなります。
以下で自動車税をまとめましたので、参考にしてください。
排気量 | 1年間の自動車税 |
1000cc以下 | 33,900円 |
1001cc~1500cc | 39,600円 |
1501cc~2000cc | 45,400円 |
2001cc~2500cc | 51,700円 |
2501cc~3000cc | 58,600円 |
3001cc~3500cc | 66,700円 |
3501cc~4000cc | 76,400円 |
4001cc~4500cc | 87,900円 |
4501cc~6000cc | 101,200円 |
6001cc以上 | 127,600円 |
1700ccの車で8月に廃車する場合の計算式は以下になります。
45,400円÷12×7=26,400円(100円以下切り捨て)
軽自動車では自動車税の還付はない
軽自動車には自動車税還付金制度は適用されません。
軽自動車の自動車税は税額があまり高くないことが理由なのか、月割りで自動車税が還付される制度がありません。
つまり、軽自動車については1年分支払ってしまうと、いつ抹消登録を行っても自動車税は戻ってこないのです。
そのため、軽自動車の場合には次の年の自動車税の納付義務者となる4月1日が来る前の3月31日までに抹消登録を終えることが重要です。
ご自身で廃車手続きをすべて行う場合はレッカー手配、解体手続き、廃車を証明する書類の提出など全て行う必要があり、想像以上2時間がかかることが多々あります。
解体工場も混んでいる場合はすぐに利用できません。緊急時こそ廃車買取業者に依頼するのがおすすめです。
エコカー減税のある車種の場合は50%から75%の自動車税の減免措置を受けられる
エコカー減税とは、国土交通省が定める排出ガスと燃費の基準値をクリアした、環境性能に優れたクルマに対する税金の優遇制度です。
自動車税に関しては購入後始めての自動車税納付の時に50%から75%の自動車税の減免措置を受けることができます。
エコカー減税の自動車税還付金に関しては新車購入後はじめての4月1日を迎えた時の自動車税が減額される制度です。その翌年からは通常の自動車税額にもどります。
この場合問題となるのは、減免が適用される初めての4月1日からの1年分ですが、基本的に還付されるのは支払った税金に対してですので、減免された自動車税の年額を還付金の計算式に入れて計算すれば問題ないでしょう。
自動車税還付金を受け取った方の計算事例を紹介

廃車によって自動車税還付金を受け取った方の事例をご紹介します。
15年以上乗っている車を廃車したAさんの場合
2リッターの一般的なファミリーカーに乗っているAさんの車は15年間同じ車に乗りつづけていましたが故障が続き、下取りや買取に出してもお金にならないことから廃車にすることにしました。
登録後13年以上経過する車の自動車税は15%加重されますので、次のような金額となります。
39,500円×15%=45,400円(100円未満切り捨て)
8月に廃車手続きを行ったためAさんが手にした自動車税還付金は、次のようになります。
45,400÷12×7(9月から3月まで)=26,400円(100円未満切り捨て)
軽自動車を廃車したBさんの場合
軽自動車にお乗りのBさんは、3月の中旬を過ぎて車を廃車することに決めました。
しかし、廃車手続きが遅れて4月1日以降になってしまうとさらに1年分の自動車税を支払わなければなりませんでした。
廃車手続きを3月中に行うことができ、追加で1年分の自動車税を支払わずに済みました。
この事例では、還付金はもらえないものの余計な自動車税の支払いを防げました。
ただ、初めて廃車をする場合は3月ギリギリに廃車手続きをしても間に合わないことがほとんどです。
この場合は、廃車買取を専門で行っている業者に依頼すれば最短で1週間程度で廃車してもらえます。
もし緊急で「廃車」が必要な方は廃車買取業者に相談しみてましょう。
中古車・廃車の買取を専門で行っている廃車本舗へお問い合わせ下さい。面倒な廃車手続きを代行させて頂きます。お電話の場合は0120-788-100 まで。メールで愛車の査定を希望される方はこちらから。廃車予定の事故車などが思わぬ高額買取となる場合もあります!
事故車を廃車したCさんの場合
5リッターのアメ車のスポーツカーにお乗りのCさんは不幸にも事故を起こして車が廃車になってしまいました。
事故を起こしたのが5月の下旬でしたが、廃車の決断を素早く行い廃車本舗にご相談いただいたため、5月中に廃車手続きが完了しました。
自動車税還付金は次のようになりました。
88,000÷12×10(6月から3月まで)=73,300円(100円未満切り捨て)
もし、手続きが6月にずれ込んでいたら7,300円還付金が少なくなります。
廃車時に自動車税の還付金を受け取るための条件

自動車税還付金を受け取るための条件は2つあります。
ひとつは自動車の登録を抹消することです。登録抹消するとその車のナンバーはなくなり、公道を走ることができなくなります。通常は登録抹消イコール廃車ということになるのですが、所有者の変更や長期の海外出張などで車を使わないために一時的に登録を抹消する「一時抹消」もあります。
完全にせよ一時的にせよ登録を抹消してナンバープレートを返却することが1つ目の条件です。
もうひとつの条件は、当たり前ですが自動車税を納付していることです。
自動車税を滞納している場合にはもちろん自動車税の還付金を受けることができませんし、廃車にした後に自動車税の支払督促が届くことになります。
また、場合によっては都道府県より車を差し押さえられていて廃車にすることすらできなくなる場合がありますので注意しましょう。
関連記事:自動車税の滞納で起こる3つのリスク|支払えない場合の最善策も解説
廃車時に自動車税還付金を受け取るための手続き

自動車税を受け取る方法は自分で手続きする方法と手続きを代行してもらう2つの方法があります。
自分で手続きする方法は、廃車手続きをすべてご自身で行い、還付通知書を監禁してもらいます。
一方で手続きを代行してもらう方法は廃車買取業者に廃車手続きから還付金の受け取りを代行してもらう方法です。
自動車税還付金を自分で手続きして受け取る
自動車税の還付金については、自動車の廃車手続きが完了すると還付通知書というものが自動車税を支払った本人に送付されるのが一般的です。
- 還付通知
- 印鑑
- 身分証明書
これらを持参して金融機関窓口で手続きすることによって換金してもらえます。
ただし、還付通知書の有効期限は1年なので1年以内に換金していただく必要があります。
また、日中金融期間に出向くことが難しい場合には、銀行口座への振込も対応してもらえます。その場合、自動車税事務所に出向いて手続きを行うことが必要です。
自動車税還付金の受け取り手続きを代行してもらう
自動車税の還付は自分で手続きする以外に、業者に代行してもらう方法があります。
例えば、自動車税があと数ヶ月残っている状態ですぐにでも廃車して自動車税の還付を受けたい場合、廃車の手続きも代行してもらえます。
また、中古車として売れない古い車でも廃車買取をしてくれるので、自動車税の還付金と廃車買取代金を一括で受け取ることが可能です。
自分で手続きする場合は、車の解体にお金がかかる上、手続きに時間がかかり非常に面倒です。もしも「楽して自動車税の還付を受けたい」とお考えの方は廃車買取業車に依頼しましょう。
\廃車本舗なら廃車手続きから還付金の面倒な諸手続きを全て代行/
中古車・廃車の買取を専門で行っている廃車本舗へお問い合わせ下さい。面倒な廃車手続きを代行させて頂きます。お電話の場合は0120-788-100 まで。メールで愛車の査定を希望される方はこちらから。廃車予定の事故車などが思わぬ高額買取となる場合もあります!
廃車後の自動車税還付を受け取る前に知っておくべき2つの注意点
自動車税の還付金を受け取る際には、以下2つの注意点があります。
- 廃車時期が3月以降の場合は自動車税の還付金が受け取れない
- 廃車が4月以降の場合は来月分の自動車税が発生する
特に自動車税の還付を受ける状況といえば、「自動車税の納付書が届いたのをきっかけに廃車を検討する」ことが多いです。
当てはまる方は多いと思いますので、ここからご説明する注意点を確認してください。
廃車時期が3月以降の場合は自動車税の還付金が受け取れない
廃車時期が3月以降の場合は、自動車税の満期であるために還付金が受け取れません。
とはいえ、「今ある車を利用する予定がない」「古い車だから乗り換えを検討している」などの理由から来月分の自動車税を支払いたくない場合には、3月でも有効です。
ただ、自動車税の還付金はないことを理解した上で廃車しましょう。その際には、廃車買取を行ってくれる業者を利用すれば、還付金は受け取れなくても、廃車の買取代金は受け取れます。
廃車の高額買取事例はこちら
廃車が4月以降の場合は来年度分の自動車税が発生する
廃車が4月以降になってしまった場合は、来年度分自動車税が一括で支払わなければなりません。
4月に廃車した場合には1ヶ月分の自動車税で済みますが、「手続きがめんどう」という理由で引き伸ばすともらえる還付金が少なくなります。
ですので、廃車を検討しているならすぐにご自身で廃車を行う、廃車買取業車に依頼して楽に廃車を行うなど、自分にあった方法で車を早急に処分しましょう。
中古車・廃車の買取を専門で行っている廃車本舗へお問い合わせ下さい。面倒な廃車手続きを代行させて頂きます。お電話の場合は0120-788-100 まで。メールで愛車の査定を希望される方はこちらから。廃車予定の事故車などが思わぬ高額買取となる場合もあります!
まとめ:自動車還付金の計算方法
自動車税は毎年5月に納付書が届く憂鬱な税金ですが、廃車の場合には税金が戻ってきます。
しかし、税金の滞納があると色々と不都合がありますのでくれぐれも滞納がないように気をつけましょう。
もし、自動車税の滞納があったとしても廃車本舗ではお客様にできるだけご負担いただかない方法で対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
関連記事:自動車税の滞納で起こる3つのリスク|支払えない場合の最善策も解説
中古車・廃車の買取を専門で行っている廃車本舗へお問い合わせ下さい。面倒な廃車手続きを代行させて頂きます。お電話の場合は0120-788-100 まで。メールで愛車の査定を希望される方はこちらから。廃車予定の事故車などが思わぬ高額買取となる場合もあります!