うっかりして車検を切らしてしまった、何らかの理由で期限内に車検を受けられなかったという方は、車検が切れて公道を走れない車をどうしたらいいか考えてしまうでしょう。
車検切れの車を移動することはできるのか、できるとすればどのような方法があるのか気になるところです。
車検が切れた車でも、いくつかの手続きや条件をクリアすることで移動させることができます。
ここでは、車検が切れた車を移動させる方法と注意点について解説します。
中古車・廃車の買取を専門で行っている廃車本舗へお問い合わせ下さい。面倒な廃車手続きを代行させて頂きます。お電話の場合は0120-788-100 まで。メールで愛車の査定を希望される方はこちらから。廃車予定の事故車などが思わぬ高額買取となる場合もあります!
目次
車検切れの車は原則移動させてはいけない
車検切れの車は公道を走行できないので、原則として移動することはできません。道路を走ると、無車検車運行とみなされ、道路運送車両法58条の違反となり、以下の処罰の対象となります。
- 6点の減点と30日の免停
- 6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金
私有地内であれば車検が切れていても移動することは可能です。しかし、タイヤ1つでも公道に出ると処罰の対象となりますので、注意してください。
車検切れの車を安全に移動させる2つの方法
車検切れの車を移動させるには以下のような方法があります。
- 仮ナンバーを取得して自走する方法
- キャリアカータイプのレッカー車に積載して運搬する方法
1.仮ナンバーと自賠責保険に加入する
仮ナンバーを取得する際、自賠責保険に加入していることが絶対条件となっています。その理由は、無保険で移動して、万が一の事故があった場合、被害者の補償ができないからです。
車検の時に強制的に加入する自賠責保険は、車検切れと同時に期限切れしている場合が多く、自賠責保険が切れている場合は加入し直す必要があります。
自賠責保険が切れている状態で車を公道で走らせると、自動車損害賠償法に違反し、6点の減点と1年以下の懲役、または50万円以下の罰金刑に処される可能性がありますので、必ず自賠責保険には加入しましょう。
仮ナンバーの取得方法
仮ナンバー取得の申請は、運輸支局(陸運局)または市区町村の役所で行います。
申請には、以下の書類が必要となります。
- 自動車臨時運行許可申請書
- 車検証または車両事項記載証明書類など
- 本人が確認できる書類(運転免許証やパスポートなど)
- 自賠責保険証明書の原本(有効期限内のもの)
以上の書類がそろったら、認印を持参のうえで、以下の手順で仮ナンバーを取得してください。
- 運輸支局または市区町村の役所の窓口で、自動車臨時運行許可申請書の用紙をもらう
- その場で用紙に必要事項を記入する(走行したい経路などを記入する欄あり)
- 記入後、必要書類とともに窓口に提出する
- 記載内容や提出書類に不備がなければ、即日仮ナンバーが交付される
仮ナンバー取得の手数料として、地域によって多少の差がありますが、700円~800円が必要になります。また、仮ナンバーの有効期限は5日程度で、期限内に、取得を受けた窓口に返却しなければなりません。
自賠責保険の加入方法
前述のとおり、仮ナンバーの取得には、有効期限のある自賠責保険証明書の原本が必要です。車検とともに自賠責保険も切れてしまっている場合は、再加入しなければなりません。
自賠責保険の再加入は、損保会社の営業店だけでなく、車の販売店やカー用品店などの保険代理店でも手続き可能です。
必要となる書類は、自動車検査証(車台番号、登録番号が分かるもの)と現在の自賠責保険証明書の2つです。
自賠責保険は、1ヶ月分からでも加入できますが、車検を受けて再度車に乗れるようにするのであれば、長期(25ヶ月)で契約するほうが月当たりの金額が割安になりますし、次回の車検より先に自賠責保険が切れてしまう心配がないのでおすすめです。
以下に、普通自動車と軽自動車の自賠責保険料金表を掲載しておきますので参考にしてください。
普通車(自家用乗用車)自賠責保険料一覧
1ヶ月 | 12ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 |
5,810 | 13,410 | 21,550 | 29,520 |
軽自動車(検査対象車)自賠責保険料一覧
1ヶ月 | 12ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 |
5,790 | 13,210 | 21,140 | 28,910 |
※令和2年4月1日からの新しい自賠責保険料です。
2.キャリアカータイプのレッカー車両で運ぶ
車検が切れた車を、再車検や整備、廃車にするために工場や業者の会社に運ぶ時に使用されるのが車を積載して運ぶことができるキャリアカータイプのレッカー車両です。
キャリアカーは、車検が切れた車を持ち込む予定の業者に手配を依頼するのが一般的です。ただし、車検費用とは別に料金がかかります。
地域にもよりますが、レッカー車で車を運ぶ場合は10,000~15,000円程度かかります。距離や時間によって一定金額が加算される場合がほとんどですから、事前に確認しておきましょう。
積載台数1台のキャリアカーであれば普通免許で運転できますから、キャリアカーをレンタルして自分で運ぶこともできますが、慣れない車を運転して万が一のことがあれば大変です。
車検切れの車の移動は料金がかかっても、業者に依頼するのが無難でしょう。
関連記事:車検切れの車を牽引するのは違法!手続き別にベストな対処法を紹介
廃車予定の車なら専門業者に依頼すれば無料引き取り可能
車検切れの車を再車検せず、廃車にする予定であれば、廃車買取業者に相談してみましょう。
廃車買取業者に依頼すれば、無料で引き取りに来てくれます。また、車の状態によっては数万円の買取料金がもらえる場合もあるのです。
廃車にする際に必要な書類や、税金の還付金などについてもアドバイスしてくれるでしょう。
関連記事:車の廃車の費用相場を徹底解説!手続き別で必要な費用も詳しく紹介
中古車・廃車の買取を専門で行っている廃車本舗へお問い合わせ下さい。面倒な廃車手続きを代行させて頂きます。お電話の場合は0120-788-100 まで。メールで愛車の査定を希望される方はこちらから。廃車予定の事故車などが思わぬ高額買取となる場合もあります!
車検切れの車の移動には注意しよう
車検切れの車で公道を走ってしまうと、道路運送車両法違反となり、無車検車運行とみなされ、6点の減点と30日の免停もしくは、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が課せられることになります。
また、自賠責保険が切れている状態で車を公道で走らせると、自動車損害賠償法に違反し、6点の減点と1年以下の懲役、または50万円以下の罰金刑に処される可能性があります。
ですので、車検切れの車を移動させる際には例え自走できたとしても、手続きをしないで公道を走ることは絶対にやめましょう。
車検切れの車を今後どのように処理するかを決め、
- 車検を復活させるなら仮ナンバー取得、またはレッカーを利用
- 廃車にするなら廃車買取業車に手続きの代行を依頼
と、今後の処理に適した方法で車検切れの車を移動させましょう。